数学オリンピック財団 公益財団法人  数学オリンピック財団

公益財団法人 数学オリンピック財団 定款


第1章 総 則
(名称)
第1条  この法人は、公益財団法人数学オリンピック財団(数学オリンピック財団と略す)と称し、英文でThe Mathematical Olympiad Foundation of Japan(Japan Mathematical Olympiad : JMO) と表示する。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

 この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条  この法人は、「国際数学オリンピック(The International Mathematical Olympiad)」(IMO)及び「アジア太平洋数学オリンピック(Asian Pacific Mathematics Olympiad」(APMO)及び、これらと関連する国際的な数学の競技会への参加者の選抜・派遣等に係る事業を行うとともに、その成果を踏まえ広く高等学校及び中学校等における数学教育に関する調査研究、普及啓発等の事業を行い、もって我が国の数学及び数学教育の振興並びに青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 「国際数学オリンピック(IMO)」、「アジア太平洋数学オリンピック(APMO)」、及び、これらと関連する国際的な数学の競技会への参加者の選抜、及び、派遣
(2) 「日本数学オリンピック(Japan Mathematical Olympiad)」及び「日本ジュニア数学オリンピック(Japan Junior Mathematical Olympiad)」の開催
(3) 数学の指導法等、高等学校及び中学校等における数学教育に関する調査研究
(4) 講習会の開催や機関誌の刊行等を通じて、高等学校及び中学校等における数学教育に関する普及啓発
(5) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計
(資産の種別)
第5条  この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたもの
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産

 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第6条  この法人の資産は、理事会の議決を得た方法により、理事長が管理する。

 基本財産は、確実な金融機関に対する預貯金、信託会社に対する信託又は公債その他確実な有価証券として保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第7条  基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決により基本財産の一部に限り処分をすることができる。
(経費の支弁)
第8条  この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第9条  この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始の日の1ヶ月前までに理事長が作成し、理事会の承認を経た上で、臨時評議員会において承認を得るものとする。これを変更しようとする場合も同様とする。

 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第10条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6) 財産目録

 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要、及び、これらに関する数値のうち、重要なものを記載した書類
(長期借入金)
第11条  この法人が借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において評議員現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(新たな義務の負担等)
第12条  第7条ただし書、及び、前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(事業年度)
第13条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 評議員
(評議員)
第14条  この法人に、評議員12名以上17名以内を置く。ただし、評議員現在数は理事現在数と同数以上とする。なお、評議員のうち1名を評議員長とする。
(評議員の選任及び解任)
第15条  評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、及び、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。

 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に(1)に規定する者となったことがある者
(3) (1)又は(2)に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人になった者も含む)

 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営に関する細則は、理事会において定める。

 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項の他、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補とした理由
(3) 当該候補者と当該法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況

 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。補欠の評議員の任期は、任期の満了前に退任した評議員の任期の満了する時までとする。

 前項の場合には、評議員選定委員会は、次に掲げる事項も合せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を、1名又は2名以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2名以上の評議員の補欠として選任した場合にあたっては、当該2名以上の評議員)につき2名以上の補欠の評議員を選任するときには、当該補欠の評議員相互間の優先順位

 第7項の補欠評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までその効力を有する。

10  評議員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員選定委員現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、評議員選定委員会で議決する前に、その評議員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障などのため、職務の執行に堪えないとき
(2) 職務上の義務違反その他評議員たるにふさわしくない行為があるとき
(評議員の職務)
第16条  評議員は、評議員会を組織して、この定款に定める事項を行う。
(評議員の任期)
第17条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬)
第18条  評議員には、報酬を支給することができる。

 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により、別に定める役員及び評議員の報酬に関する規定による。
(構成)
第19条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 評議員長は、評議員会で互選により選任する。
(権限)
第20条  評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)、並びに、これらの付属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他、評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第21条  評議員会は定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、臨時評議員会として3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第22条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 評議員会の議長は、評議員長とする。
(決議)
第23条  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた評議員現在数の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(1) 定款の変更
(2) 基本財産の処分又は除外の承認
(3) その他、法令又はこの定款で定められた事項

 理事又は監事を選任する議案の決議に際しては、各候補者ごとに第1項に基づく決議を行わなければならない。 なお、理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第24条  評議員が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、 議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなすものとする。
(報告の省略)
第25条  評議員が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を評議員会に報告することを要しない。
(議事録)
第26条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名の合計3名が署名押印の上、これを保存する。

第5章 役員
(役員)
第27条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 3名以内

 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。ただし、国際大会等の臨時的な事業が開催される場合は、理事長からの要請により、専務理事、常務理事の枠を各々2名まで拡大することができる。

 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第28条  理事及び監事は、評議員会において選任する。

 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
 併せて、専務理事及び常務理事が複数となる場合は、正副の区別をしなければならない。

 理事のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係のある者との合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 監事には、この法人の理事又は使用人が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務)
第29条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表してその業務を執行する。

 専務理事及び常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づきこの法人の業務を分担執行する。

 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第30条  監事は、理事の業務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(役員の任期)
第31条  この法人の理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第32条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた評議員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、評議員会で議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又は堪えないとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(役員の報酬)
第33条 役員には、報酬を支給することができる。

 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により、別に定める役員及び評議員の報酬に関する規定による。

第7章 理事会
(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条  理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び専務理事、常務理事の選定及び解職
(招集)
第36条  理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、理事が理事会を招集する。

 理事会の議長は、理事長とする。なお、理事長が欠けたとき又は事故があるときは、専務理事を議長とする。
(決議)
第37条  理事会は、理事現在数の過半数の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。

 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、 議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。
(報告の省略)
第39条  理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

 前項の規定は、第29条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条  理事会の議事については法令に基づき議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が署名押印の上、これを保存する。

第8章 会長及び顧問
(会長)
第41条 この法人に会長を置くことができる。

 会長は、理事会の議決により理事長が委嘱する。

 理事長は、理事会決定事項について、会長へ報告するものとする。

 会長は、この法人の業務に関し理事会又は理事長の諮問に応じる外、意見を述べることができる。
(顧問)
第42条 この法人に顧問を置くことができる。

 顧問は、理事会の議決により理事長が委嘱する。

 顧問は、この法人の業務に関し、理事会又は理事長の諮問に応じ助言する。

第9章事務局
(事務局及び職員)
第43条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

 事務局には、所要の職員を置く。

 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

第10章 委員会
第44条  この法人には、第4条 (1)、(2) の事業の実施を担当する組織として国際数学オリンピック日本委員会(The Japanese Committee for International Mathematical Olympiad:JCIMO)を置く。

 この法人には、必要に応じその他の委員会を置くことができる。

 前2項の委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
(解散)
第46条  この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第47条  この法人の清算に伴う残余財産は、評議員会の議決により、この法人の目的に類似の目的を有する他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。
(贈与)
第48条  この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、この法人の目的に類似の目的を有する他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第12章 公告の方法
(公告の方法)
第49条  この法人の公告は、電子公告により行う。

 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法によって行う。

第13章 補 則
(書類及び帳簿の備付等)
第50条  この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1)定款
(2) 役員、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 処務日誌
(8) 官公署往復書類
(9) 収支予算書及び事業計画書
(10) 収支計算書及び事業報告書
(11) 貸借対照表
(12) 正味財産増減計算書
(13) その他必要な書類及び帳簿

 前項各号の帳簿及び書類並びに役員名簿は、法令の定めにより一般の閲覧に供するものとする。
(細則)
第51条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営にあたっての必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則
 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第13条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 この法人の設立の登記日現在の顧問、理事及び監事は、次に掲げる者とする。

顧 問 西沢潤一、藤田 宏、秋山 仁
理 事 池上秀徳、伊藤雄二、大山淑之、片倉清志、小林一章、
清水静海、鈴木晋一、河野典子、藤川英華、藤田岳彦、
藤田正美、前川明久、守屋悦朗、若月 宏、渡邊義正
監 事 福永 薫、宮下三奈、森田康夫
 この法人の最初の理事長は、小林一章、業務執行理事は、鈴木晋一及び伊藤雄二とする。
 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

評議員 安藤哲哉、伊藤隆一、岩瀬英治、大島利雄、楠岡成雄、
小島定吉、近藤宏樹、佐々田槙子、谷 聖一、谷山公規、
中尾 駿、永瀬昭幸、前田吉昭、 森  真、 山本 慎
 2022(令和4)年6月5日改定


 改訂履歴(PDF)
 ・2022(令和4)年6月5日改訂
 ・2020(令和2)年6月7日改訂
 ・2019(令和1)年4月23日改訂